障害者手帳
身体障害者手帳
目的
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害がある方に対して、県知事が交付するものです。
各種の更生援護を受けるには、身体障害者手帳の交付が要件となります。
手帳の交付申請(身体の状況が変わって再交付を受けたい場合も)
以下のものを役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
- 交付(再交付)申請書
- 診断書(県知事の指定を受けた医師が記入したもの。)
- 写真(サイズが縦4センチ、横3センチで、脱帽して上半身を写したもの。過去1年以内に撮影したものに限ります。)
(注)手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は不要です。
住所や氏名が変わったとき
氏名・居住地変更届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
本人の死亡等で手帳を返還するとき
身体障害者手帳と返還届出書を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
ファイルのダウンロード
交付申請書(エクセル:34KB)
再交付申請書(程度変更)(エクセル:27KB)
再交付申請書(紛失破損)(エクセル:27KB)
氏名・居住地変更届(エクセル:24KB)
返還届出書(エクセル:20KB)
診断書(外部サイトへリンク)
(注)各様式は役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にもあります。
療育手帳
目的
療育手帳とは、知的障害者(児)を対象に、県知事が交付するものです。
一貫した指導や相談、各種の援護措置が受けやすくなります。
手帳の交付申請
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、事前に判定を受けることが必要です。
判定が出たら、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて、下記の書類を提出してください。
- 交付(再交付)申請書
- 写真1枚(サイズが縦4センチ、横3センチで、脱帽して上半身を写したもの。過去1年以内に撮影したものに限ります。)
更新の手続き
手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに児童相談所又は知的障害者更生相談所において、再判定を受けてください。更新についてのお知らせ等はありません。
住所や氏名が変わったとき
療育手帳記載事項変更届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
本人の死亡等で手帳を返還するとき
療育手帳と療育手帳返還届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
ファイルのダウンロード
療育手帳交付申請書(ワード:199KB)
療育手帳再交付申請書(ワード:15KB)
療育手帳記載事項変更届(ワード:21KB)
療育手帳返還届(ワード:11KB)
(注)各様式は役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にもあります。
精神障害者保健福祉手帳
目的
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にある方を対象に、県知事が交付するものです。
手帳の交付申請(精神の状況が変わって再交付を受けたい場合も)
以下の書類等を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
- 障害者手帳申請書
- 同意書
- 写真1枚(サイズが縦4センチ、横3センチで、脱帽して上半身を写したもの。過去1年以内に撮影したものに限ります。)
- 年金証書又は診断書(診断書は指定の様式があります。用紙は役場窓口にてお渡しします。)
更新の手続き
有効期間は2年間です。更新を希望する場合には、更新手続きが必要です。手続きは3か月前から行うことができます。
住所や氏名が変わったとき
障害者手帳記載事項変更届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。職員が氏名又は住所欄の訂正を行います。
本人の死亡等で手帳を返還するとき
精神障害者保健福祉手帳と死亡届又は辞退届を役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)に提出してください。
ファイルのダウンロード
障害者手帳申請書(ワード:30KB)
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(ワード:21KB)
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(ワード:15KB)
精神手帳同意書(ワード:14KB)
保健福祉課障害福祉係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979
お問い合わせフォーム
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556