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更新日:2024年8月28日

補装具の給付・修理

目的

身体障害者手帳を保持している身体障害者(児)及び難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替するもので、日常生活や働くことを容易にするための補装具の交付や修理についての費用を支給します。

申請方法

町長に申請し、原則として身体障害者更生相談所の判定を経て補装具費の支給が受けられます。

申請書等指定の様式があります。(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
印鑑持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。

費用

費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。

また、生活保護世帯は無料です。

補装具の種類

身体障害者(児)

  • 視覚障害者→盲人安全杖、義眼、眼鏡
  • 聴覚障害者→補聴器
  • 肢体不自由者→義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖
  • 重度障害者用意思伝達装置

難病患者等

  • 車椅子、電動車椅子、歩行器、意思伝達装置、整形靴、その他

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556