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更新日:2024年8月28日

日常生活用具の給付・貸与

目的

在宅の重度障害者及び難病患者等が自立して日常生活を営むことを容易にするため、日常生活用具の給付を受けることができます。

申請方法

町長に申請し、給付(貸与)が受けられます。

申請書等指定の様式があります。(用紙は役場窓口にてお渡しします。)
印鑑持参の上、役場保健福祉課障害福祉係(5番窓口)にて手続きしてください。

費用

費用は原則1割負担となります。ただし、世帯の課税状況等に応じて月額負担上限額が定められます。

また、生活保護世帯は無料です。

日常生活用具の種類

重度障害者(児)

  • 下肢又は体幹機能障害者→特殊寝台等、入浴補助用具等、便器、住宅改修
  • 上肢機能障害者→特殊便器、情報・通信支援用具
  • じん臓・呼吸器機能障害者→透析液加温器、吸入器、たん吸引器、酸素ボンベ運搬車
  • 視覚障害者→点字器、点字タイプライター、拡大読書器、活字読み上げ装置、盲人用時計、点字ディスプレイ、ワープロ、点字図書
  • 音声言語障害者→携帯用会話補助装置
  • 聴覚障害者→通信装置、情報受信装置、障害者用電話(貸与)、ファックス(貸与)
  • 排便、排尿機能障害者→蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつ
  • 運動機能障害者→収尿器
  • 喉頭摘出→人口喉頭

難病患者等

  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、特殊寝台、入浴補助用具、住宅改修等

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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