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更新日:2024年9月11日

自立支援制度

障害福祉サービス

居宅や施設サービスとして、次のようなサービスがあります。ただし、介護保険法によりサービスを受けられる場合を除きます。サービスを利用するためには、「障害程度区分」(6段階)の認定が必要です。自己負担額は、原則1割(月額負担上限額有り)ですが、サービスにより食費等の実費が必要になります。

居宅介護(ホームヘルプサービス)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護、家事援助等を行います。

行動援護

知的障害・精神障害により自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険や混乱を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

共同生活援助(グループホーム)

知的障害・精神障害のある方が、夜間や休日、共同生活を行う住居で、日常生活上の相談や援助等を行います。

施設入所支援

施設に入所する方に、日常動作の訓練、自立のための訓練、また入浴、排泄、食事の介護等を行います。

お問い合わせ

保健福祉課障害福祉係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

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