ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給
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更新日:2023年2月20日
新型コロナウイルス感染症、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方で、その療養のために労務に服することができなかった国民健康保険の加入者は、申請により傷病手当金が支給される場合があります。
ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×(3分の2)×(労務に服することができない期間の日数-3日)
(例)時給800円、1日の勤務時間が6時間の方が13日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額4,800円×(3分の2)×(13日-3日)=32,000円
対象期間を令和5年5月7日まで延長しました。
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)
注意:今後のコロナウイルスの感染の状況等によって期間が延長になることがあります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による届出をお願いします。
3はお勤め先に作成を依頼してください。勤務先が複数ある場合は、勤務先ごとに申請書が必要です。
4は感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、その場合、2の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
上記1から4の申請書を記入し、以下の書類を同封のうえ、国民健康保険係までお送りください。
鹿児島県後期高齢者医療の被保険者の方につきましては,下記リンク先にて制度の案内の確認や様式等のダウンロードができます。
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