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更新日:2022年3月14日
令和3年11月19日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策を受け,高校生までの子どもがいる世帯子育て世帯に対し現在実施している標記給付金について,制度の見直しが行われ,現在児童を養育しているものの本給付金を受け取っていない方に対しても支給することが可能となりました。
※「離婚等」とは,離婚協議中で児童とともに配偶者と別居している場合や,配偶者からのDV等により児童とともに住民票上の住所地と異なるところに居住している場合も含みます。
いずれの場合も,令和2年度中の所得額が児童手当制度における所得制限限度額以上の方は対象となりません。
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 |
833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 | 960 |
4人 | 774 | 1,002 |
5人 | 812 | 1,040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
大崎町での申請期間は,令和4年3月31日までとなっております。
いずれの場合も,上記支給対象者に養育されている児童に限ります。
対象児童1人につき100,000円
ただし,対象児童の元養育者から給付金を受け取っていたり(本町以外の他市町村から支給された場合も含みます。),対象児童のために給付金が使われている場合は,その額を差し引いて支給します。
申請受付後,随時支給予定。
【注意】児童手当の支給に当たって指定していた口座が元養育者の口座等の理由で,給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、児童手当の振込指定口座の変更手続等をお願いします。
※上記につきましては、指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、「子育て世帯への臨時特別給付金」が支給されませんので、必ず早めのご対応をお願いします。
支給対象者に該当する方は,以下の書類等をご準備のうえ,郵送または窓口に提出してください。
※当該月分の児童手当を本町が認定している場合,該当書類は不要です。
1.申請時点までに離婚したことが分かる書類(離婚届受理証明書,離婚届記載事項証明書,戸籍謄本,戸籍抄本等)又は令和3年9月以降の事情変更に関する必要な書類
※離婚協議中の場合は,申請日時点で協議中であることが分かる書類(公的機関から発行された書類又は弁護士等,第三者により作成された書類)を添付してください。
2.申請者の令和3年度(令和2年分)市町村民税課税証明書・非課税証明書
「子育て世帯への臨時特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに大崎町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに大崎町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556