ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
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更新日:2023年6月20日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し,加えて食料等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し,その実情を踏まえた生活支援を行うことを目的に,子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
次の1.2.のいずれかに当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の受給者。
2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合,20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象)であって,令和5年1月1日以降の収入が急変し,住民税非課税相当の収入となった方。
1.上記【支給対象者】1.に該当する方は,申請不要で給付金を受け取れます。(原則公務員は除く)
(対象となる方には文書でお知らせします。)
2.上記【支給対象者】2.の方は,給付金を受け取るためには申請が必要になる場合があります。
(例:離婚などの理由で児童手当等の受給者が変更になった方,令和5年1月1日以降収入が急変した方など。)
必要書類につきましては,こども家庭係で受け取られるか,以下の各様式を印刷してご利用下さい。
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)(エクセル:545KB)
(収入見込用もしくは所得見込用のどちらかをご利用下さい。)
(3)必要な添付書類
申請書を提出される際は,申請書様式に記載されている必要書類を添付してください。
申請者本人の身分証明書等の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
受取口座を確認できる書類の写し
戸籍謄本
簡易な収入(所得)見込額の申立書及び収入(所得)を証明する書類
支払い方法は,原則,児童手当の指定口座に振り込みます。
児童手当の指定口座等を解約・変更等しており,給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は,指定されている口座の変更手続き等をお願いします。
申請書は随時受け付けますが、やむを得ない場合を除き、令和6年3月15日(金曜日)までとなります。
子育て世帯生活支援特別給付金のひとり親世帯以外の方については,大崎町からの支給になりますが,児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方につきましては,鹿児島県からの支給になります。
詳しくは,ご案内チラシ(PDF:446KB)もしくは鹿児島県HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合は,大崎町から問い合わせを行うことがありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし,不審な電話や郵便があった場合には,すぐに大崎町の窓口や最寄りの警察署,または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
申請期限までに申請が行われなかった場合は,子育て世帯生活支援特別給付金を支給できません。
申請書の不備による振り込み不能等が原因で支給できなかった場合,大崎町が確認を行った上で,なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や,偽りその他の不正の手段により子育て世帯特別給付金の支給を受けた場合は,支給した子育て世帯生活支援特別給付金の返還を求めます。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556