ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
町内において起業する新規創業者に対し,必要な助成措置を行うことにより,町内産業の振興及び雇用の促進を図るための補助金です。
補助対象者は町内で起業する新規創業者のうち,次の各号に掲げる要件をいずれも満たす方とします。
1.町内に事務所を設置し,又は設置しようとする方
2.起業に当たって,鹿児島県商工会連合会等が開催する専門的な研修を受けた方
3.補助金の実績報告を提出時において,事業所に勤めていない方及び事業所の役員でない方
4.町税等の滞納がない方
1.事務所の新設,改修(処分料を含む)又は設備の購入に係る経費
2.新型コロナウイルス感染防止対策を目的とした物品の購入に係る経費
※感染防止対策に係る経費一覧(別表第1)(ワード:13KB)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助要件 |
事務所の新設,改修(処分料を含む)又は設備の購入に係る経費 | 3分の2 | 900,000円 |
設備費は,1件30万円以上のものに限る。 |
感染防止対策を目的とした物品の購入に係る経費 | 2分の1 | 100,000円 |
起業日から起算して3年未満に事業所を移転又は廃業した場合は、届出が必要です。また、補助金の返還を求めることがあります。
返還事由 | 事業継続期間 | 返還金額 |
事務所の移転 | 3年未満 | 交付済額の全額 |
廃業 | 6か月未満 | 交付済額の全額 |
1年未満 | 交付済額の80% | |
1年以上2年未満 | 交付済額の50% | |
2年以上3年未満 | 交付済額の30% |
補助金の交付を受けようとする方は,事前に役場商工観光課に相談のうえ申請書に関係書類を添えて,ご提出ください。
1.申請書提出用チェックシート
2.新規創業・起業支援補助金交付申請書(別記第1号様式)
3.鹿児島県商工会連合会等が開催する専門的な研修を受けた者であることを証明する書類
4.離職票又は退職したことが分かる書類
5.町税に滞納の無い証明書(本庁1階税務課窓口にて取得できます。)
6.補助対象経費の内訳を確認できる書類(契約書,見積書等)
7.事務所の位置図及び平面図
1.新規創業・起業支援補助金事業実績報告書(別記第5号様式)
2.事業実績報告明細書
3.補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し
4.定款、若しくは税務署に提出した開業届書など、事業内容が分かる書類
5.事業所の外観,内観,改修箇所,導入設備の写真
6.補助金交付請求書
7.振込先の口座情報が確認できる書類(通帳の写し)
1.新規創業・起業支援補助金に係る事業計画変更申請書(別記第3号様式)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556