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更新日:2024年1月8日
町内商工業者の体質強化および経営の安定のため、商工業者の制度資金借入者に対し、予算の範囲内で償還利子に係る利子補給金の一部を助成します。
町内に,平成25年4月1日から1年以上継続して住所又は事業所を有している中小企業者で,大崎町商工会に加入していること、及び商工会の金融あっせんに基づくこと
1 鹿児島県中小企業融資制度資金
2 日本政策金融公庫制度資金
3 商工貯蓄共済融資制度資金
※上記制度資金の借換えに相当する借入額は対象としない。
1 対象者が、上記制度資金の融資を受けた場合において、毎年1月1日から12月31日の間において償還する場合に支払う利子のうち,融資利率年1.0%以内の利子相当額で,償還開始月から12月分とし,30万円を限度額とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
対象者が直接町に対し、補助金申請を行う必要はありません。商工会が代理申請を行います。
大崎町商工業資金利子補給補助金交付要綱(ワード:200KB)
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556