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更新日:2024年4月1日
町内商店街の活性化を図るため,町内の空き店舗を利用して事業を始めようとする事業者等に対し,開業等に係る経費(店舗改修費等)の一部を助成します。
なお,空き店舗とは店舗(商業又は事務所の用に供していたもの)で,商業活動が1ヶ月以上利用されていない店舗,事務所,倉庫,作業場,居宅等のことをいいます。
個人又は法人(中小企業),商店街団体,各種団体(NPO等)
1.小売店,飲食店,サービス業(風営法に規定するものを除く。)
飲食店,サービス業の一部で,対象にならない業種があります。
2.概ね午前8時から午後9時までの間に連続して3時間以上の営業を行う日が,1週間に4日以上あり,直接客が店舗に来るもの
3.コミュニティ施設
展示場,休憩所等で特に活性化に寄与するもののうち,商工会,その他任意の団体が行うものに限る。
4.次のいずれにも該当しないこと
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助要件 | |
改修費 | 店舗の改修(処分料を含む)又は設備の購入に係る経費 | 3分の2 | 600,000円 | 設備費は,1件30万円以上のものに限る。 |
賃借料 | 建物の賃借料(賃貸に係る敷金及び礼金を除く。) | 2分の1 | 年間300,000円 | 補助期間は,1店舗につき1年を限度とする。 |
感染防止対策に係る経費 | 新型コロナウイルス感染予防を目的とした物品の購入経費 | 2分の1 | 100,000円 | リース料にあっては,事業開始後1年間の費用を対象とする。 |
開店日から起算して3年未満に店舗を移転又は廃止した場合,届出が必要となります。また、下表のとおり補助金の返還を求めることがあります。
返還事由 | 事業継続期間 | 返還金額 |
店舗の移転 | 3年未満 | 交付済額の全額 |
事業の廃止 | 6か月未満 | 交付済額の全額 |
1年未満 | 交付済額の80% | |
1年以上2年未満 | 交付済額の50% | |
2年以上3年未満 | 交付済額の30% |
補助金の交付を受けようとする方は,事前に役場商工観光課に相談のうえ申請書に関係書類を添えて,ご提出ください。
1.申請書提出用チェックシート
2.空き店舗対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
3.空き店舗の賃貸借契約書の写し
4.補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書・契約書等)
5.空き店舗の付近の見取り図,建物平面図
6.町税に滞納の無い証明書(本庁1階税務課窓口にて取得可能)
1.空き店舗対策事業補助金事業実績報告書(別記第5号様式)
2.事業所の外観,内観,改修箇所,導入設備の写真
3.補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し
4.申請者が個人である場合にあっては履歴書,法人である場合にあっては定款又はこれに準ずるもの
5.補助金交付請求書
1.空き店舗対策事業補助金に係る事業計画変更申請書(別記第3号様式)
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