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更新日:2024年4月1日

空き店舗対策事業補助金について

1.概要

町内商店街の活性化を図るため,町内の空き店舗を利用して事業を始めようとする事業者等に対し,開業等に係る経費(店舗改修費等)の一部を助成します。

なお,空き店舗とは店舗(商業又は事務所の用に供していたもの)で,商業活動が1ヶ月以上利用されていない店舗,事務所,倉庫,作業場,居宅等のことをいいます。

2.対象者

個人又は法人(中小企業),商店街団体,各種団体(NPO等)

3.要件

1.小売店,飲食店,サービス業(風営法に規定するものを除く。)

 飲食店,サービス業の一部で,対象にならない業種があります。

2.概ね午前8時から午後9時までの間に連続して3時間以上の営業を行う日が,1週間に4日以上あり,直接客が店舗に来るもの

3.コミュニティ施設

 展示場,休憩所等で特に活性化に寄与するもののうち,商工会,その他任意の団体が行うものに限る。

4.次のいずれにも該当しないこと

  • 町内の店舗から他の店舗に移転したことにより,移転前の店舗を空き店舗とした事業者
  • 町税等の滞納をしている事業者
  • その他町長が不適当と認める事業を行おうとする事業者

4.補助対象経費

1.店舗の改修又は設備の導入に係る経費

2.店舗の賃借料

3.新型コロナウイルス感染防止対策に係る経費(別表第1)

※別表第1(ワード:13KB)

5.補助金額

補助対象経費 補助率 補助限度額 補助要件
改修費 店舗の改修(処分料を含む)又は設備の購入に係る経費 3分の2 600,000円 設備費は,1件30万円以上のものに限る。
賃借料 建物の賃借料(賃貸に係る敷金及び礼金を除く。) 2分の1 年間300,000円 補助期間は,1店舗につき1年を限度とする。
感染防止対策に係る経費 新型コロナウイルス感染予防を目的とした物品の購入経費 2分の1 100,000円 リース料にあっては,事業開始後1年間の費用を対象とする。

6.補助金の返還について

開店日から起算して3年未満に店舗を移転又は廃止した場合,届出が必要となります。また、下表のとおり補助金の返還を求めることがあります。

返還事由 事業継続期間 返還金額
店舗の移転 3年未満 交付済額の全額
事業の廃止 6か月未満 交付済額の全額
1年未満 交付済額の80%
1年以上2年未満 交付済額の50%
2年以上3年未満 交付済額の30%

7.交付手続き

補助金の交付を受けようとする方は,事前に役場商工観光課に相談のうえ申請書に関係書類を添えて,ご提出ください。

【申請時に提出する書類】

1.申請書提出用チェックシート

2.空き店舗対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)

3.空き店舗の賃貸借契約書の写し

4.補助対象経費の内訳が分かる書類(見積書・契約書等)

5.空き店舗の付近の見取り図,建物平面図

6.町税に滞納の無い証明書(本庁1階税務課窓口にて取得可能)

【事業完了後に提出する書類】

1.空き店舗対策事業補助金事業実績報告書(別記第5号様式)

2.事業所の外観,内観,改修箇所,導入設備の写真

3.補助対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し

4.申請者が個人である場合にあっては履歴書,法人である場合にあっては定款又はこれに準ずるもの

5.補助金交付請求書

【事業変更があった場合の提出書類】

1.空き店舗対策事業補助金に係る事業計画変更申請書(別記第3号様式)

8.様式集

申請書提出用チェックシート(エクセル:15KB)

補助金交付申請書(RTF:101KB)

事業計画 変更申請書(RTF:42KB)

補助金事業 実績報告書(RTF:92KB)

移転・廃止に係る届出書(RTF:25KB)

補助金交付 請求書(ワード:11KB)

9.補助金交付要綱

空き店舗対策補助金交付要綱(PDF:143KB)

 

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お問い合わせ

商工観光課商工振興係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

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