ホーム > くらし > 税金 > 町民税 > 町民税(法人)

ここから本文です。

更新日:2024年10月15日

町民税(法人)

法人町民税の納税義務者

  • 町内に事務所または事業所を有する法人
  • 町内に事務所や事業所は有しないが、寮・宿泊所・クラブ・その他これらに類する施設を有する法人
  • 町内に事務所等または寮等を有する、法人でない社団または財団

申告と納付について(eLTAXのご活用もお願いいたします

申告

法人等が定める事業年度が終了した後、申告納付期限までにその納付すべき税額を申告して納付します。

申告区分

均等割

法人税割

申告納付期限

中間申告 仮決算による中間申告 6ヶ月分 事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 事業年度の開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
予定申告 6ヶ月分 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(平成31年度10月1日以降新たに開始する事業年度の最初の予定申告に限り、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」)
確定申告 12ヶ月分 法人税額を基にした計算 事業年度終了の日から2ヶ月以内

 

税額

納める税額は、次の法人税割額と均等割額の合計になります。

  • 法人税割額
    課税標準となる法人税額(国税)×税率6.0%
    (平成31年10月1日までに終了する事業年度は9.7%)
  • 均等割額
    税率(年税額)×事務所や事業所を有していた月数÷12
    【注意】月数については1月に満たない端数は切り捨てます。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とみなします。

均等割の税率(年税額)

資本金等額

町内の従業員数

税率(年税額)

50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円超10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1千万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人   50,000円

 

納付(共通納税によるキャッシュレス納税(外部サイトへリンク)もご活用ください)

法人町民税を納付するときに使用してください。

法人等の異動による届出について

設立・開設

大崎町内において、法人等を設立、事務所等の開設を行った場合は、登記簿謄本の写し、定款の写しを添付して法人等設立届出書を提出してください。

異動・変更

法人等の名称、所在地、代表者、資本金等の額などに変更があった場合や解散、休業、廃止等の異動があった場合は、異動の内容が確認できる書類を添付して、法人町民税異動届出書を提出してください。

  法人町民税異動届出書(PDF:43KB)

法人等設立(解散)申請書(PDF:51KB)

休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(ご注意)

会社法の規定により、株式会社の取締役の任期は、原則として2年(最長10年)とされており、取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要ですから、株式会社については、取締役の任期ごと(少なくとも10年に一度)に、取締役の変更登記がされるはずです。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は2年とされており、株式会社同様、少なくとも2年に一度は理事の変更登記がされるはずです。
 また、上記に限らず、株式会社、一般社団法人又は一般財団法人は、その登記事項に変更があった場合には、所定の期間にその変更の登記をすることとされています。

法人町民税の減免申請について

公益法人等は、収益事業を行っていない場合であっても、法人町民税の申告納付は必要です。ただし、収益事業を行わない公益法人等が納期限までに減免申請書を提出すれば、均等割額を免除することとしています。

【注意】納期限までに申請がない場合は免除されませんので、必ず期限内に申請してください。

対象法人

次に掲げる法人で収益事業を営んでいない法人

  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 認可地縁団体(地方自治法第206条の2第1項の地縁による団体)
  • 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を行わないもの)
  • 法人でない社団または財団で、社会事業または公益事業を行うもの

提出書類

(1)法人等の減免申請書(PDF:52KB)

(2)法人町民税確定申告書

(3)事業収支の決算書等で収益事業がないことが確認できるもの

(4)定款

【注意】減免申請は、毎年行う必要があります。免除決定がなされた後に、その要件を満たしていないことが判明した場合には、減免決定が取り消されます。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課町民税係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-3979

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556