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更新日:2019年2月22日
各種リサイクル法
平成13年4月1日より特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行されました。
これは一般家庭や事業所から排出された特定の家電製品(下記の5種類の製品)の有用な部品や材料をリサイクルして廃棄物の減量、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法は、消費者・小売店・メーカーが、それぞれの役割を果たしながら協力することで成り立っています。
それぞれの役割
家電リサイクル法の対象4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、町では回収していませんので、以下の方法のいずれかを選択して処分してください。
1.製品の買い替え、または購入した家電小売店に引き取りを依頼してください。
(リサイクル料金及び収集運搬料金が必要ですので、処分の際には、まず、家電小売店に相談してください。)
2.買い替えではなく、購入した小売業者が廃業した、遠方にあったり購入小売店等が分らないといった場合は、以下の事業者に回収を依頼してください。
(リサイクル料金及び収集運搬料金が必要ですので、処分の際には、まず、以下の事業者に回収日も併せて相談してください。)
そおリサイクルセンター(099-471-6050,099-477-2455)
※清掃センターへの持ちこみはできません。
※家電4品目の収集運搬についても、無償・有償を問わず、町の許可が必要になります。
(無許可回収業者には回収依頼をしないでください)
Q1.「使わなくなった家電製品を引き取ってもらうには、どうすればいいの?」
A1.その製品をお買い上げになった家電小売店に連絡して引き取ってもらうか、もしくは新しく同種の製品を買い替える場合であれば、新しい製品を購入した小売店に引き取ってもらえます。いずれの場合も、収集・運搬にかかる料金とリサイクルにかかる料金は消費者が負担します。
Q2.「製品を買った店がなくなってしまった場合や、外国で買った製品の場合は、どこで引き取ってもらえばいいの?」
A2.同種の製品を買い替える場合であれば、新しく製品を購入した小売店に引き取ってもらえます。買い替えではなく単に不要になったので引き取ってもらう場合は、大崎町役場環境担当課ご相談ください。
Q3.「消費者が負担する料金はいくらですか?」
A3.消費者が負担するのは『収集・運搬にかかる料金』と『リサイクルにかかる料金』です。
『リサイクルにかかる料金』は、現在公表されている大手メーカーの料金の例(平成28年4月1日現在)としては、
エアコン972円/テレビ2,916円/冷蔵庫4,644円(170ℓ以下は3,672円)/洗濯機2,484円/です。(すべて消費税別)
この料金は製造メーカーによって若干異なります。
なお、『収集・運搬にかかる料金』も小売店ごとに違いますので、製品引き取りの際には、必ず事前に料金を確認するようにしてください。
Q4.「小売店に製品を引き取ってもらって料金を支払ったら、『家電リサイクル券』と書かれた紙の写しをもらったのですが、これはどうすればいいのですか?」
A4.『家電リサイクル券』の写しは、消費者がリサイクルにかかる費用を支払ったことを証明する大事なものですので、なくさないように保管してください。また、引き取られた家電製品がきちんとリサイクルされたかどうかをメーカーに確認したい場合は、『家電リサイクル券』の写しが必ず必要になります。
家電リサイクルのしくみについて、もっと詳しく知りたい人のために、『家電リサイクル券センターのホームページ』(外部サイトへリンク)では様々な情報を提供しておりますのでぜひご覧ください。
平成25年4月1日から使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)が施行されました。
これは,デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況において、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る法律です。
小型家電リサイクル法の対象品目は、デジタルカメラやゲーム機等の28品目となっており,詳細は以下のとおりです。
・小型家電リサイクル法対象品目(PDF:185KB)
回収方法は、毎月の資源ごみでの回収(コンテナ回収)となりますが、コンテナに入らない大きな物については粗大ごみでの回収となります。(清掃センターへの持込みはできません)
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556