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更新日:2024年4月18日
本計画は,地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき,「まちづくりと連携した地域公共交通ネットワークの形成」に加えて,「地域における輸送資源の総動員」による「持続可能な旅客サービスの提供の確保」を図ることを目的に,公共交通政策のマスタープランとして策定したものです。
本計画の期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間です。
大崎町全域
大崎町地域公共交通計画(序章~第2章)(PDF:4,846KB)
大崎町地域公共交通計画(第3章~第7章)(PDF:7,632KB)
大崎町では高齢者や重度の身体障がい等で,移動が困難な方にタクシー利用券を配布することにより,料金の一部を助成します。(申請は令和6年6月3日(月)から受け付けます。)
自動車等運転免許証がなく,下記のいずれかに該当する町民
①75歳以上の方
②下記の手帳をお持ちの方
・身体障がい者手帳(軽自動車税の減免資格がある方)
・療育(A1またはA2)手帳
・精神障がい者保健福祉(1級)手帳
③介護保険の要介護度が1以上の方
※申請年度の4月1日以降に上記対象要件を満たすこととなった場合は対象要件を満たすこととなった翌月から補助対象となります。
補助対象者または代理の方が下記を持参の上,企画政策課にて申請してください。申請内容確認後,その場で受給資格者証と利用券を交付します。
<補助対象者①に該当する方>
・身分証明書(生年月日が分かるもの)
<補助対象者②または③に該当する方>
・障がい者手帳や介護保険証等,該当する要件を証明するもの
※代理申請の場合は上記と併せて代理申請者の身分証明書をご持参ください。
対象者1人当たり利用券72枚(1枚500円,36,000円分)を交付します。
※年度途中で対象要件を満たすこととなった場合は月割りで交付します。
・株式会社野方タクシー
・有限会社大隅観光タクシー(みなとタクシー)
・利用券の再発行はできません。
・対象者以外の方は使用できません。(対象者以外の方の同乗は可能です。)
・利用期限は申請年度の3月末日までです。
・利用券使用に対する釣銭はありません。
高校生等が通学するために必要となる,通学定期券の購入に要する費用の一部を助成します。
大崎町の住民基本台帳に登録されている高校生等の保護者等
※保護者等とは高校生等の通学定期券購入費を負担する者のうち,次に掲げる方
ア 高校生等の父母
イ 親権者,未成年後見人その他当該高校生等と現に生計を一にし,又はその監護を行う方(ア及びウに掲げる方を除く。)
ウ 所得税法(昭和40年法律第33号)における高校生等を扶養している方(ア及びイに掲げる者を除く。)
通学定期券購入費用の2分の1(千円未満切捨て)
※定期券の期間が1か月以上のものが対象となります。
※最も経済的かつ合理的と認められる通学経路に係る定期券が対象となります。
※1か月当たりの助成上限額は1万円です。
以下の書類を大崎町役場企画政策課に提出してください。
①大崎町高校生等通学定期券購入助成金交付申請書
大崎町高校生等通学定期券購入助成金交付申請書(PDF:60KB)
②購入した全ての通学定期券の写し
※全ての通学定期券の写しが必要ですので、申請まで保管しておいてください。
③学生証の写し
④保護者等(申請者)の通帳の写し
6月3日(月)から企画政策課窓口で随時受付開始
※令和6年4月分からの定期券が助成の対象です。
※現在、公立高校に申請のとりまとめをお願いしており、高校の対応によって申請方法や時期が変更になる場合があります。また、高校によってはとりまとめの対応ができない場合があります。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556