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更新日:2024年1月8日
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容が改正となりました。
申請書等の様式も変更となっていますのでご注意ください。
また、国は中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した一定の要件を満たす機械・装置等について、取得した翌年度から固定資産税の特例措置が講じられます。
対象となる償却資産を所有されている方は、町税務課固定資産税係まで申告ください。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業が一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が、所在する市区町村の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けられます。
認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置※を受けることができます。
制度の詳しい概要は下記中小企業庁のホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)(外部リンク)
※先端設備等導入計画の認定の判断と、固定資産税の特例措置適用の判断は別個のものとなりますので、固定資産税の特例については、地方税法に定める要件も満たす必要があります。
中小企業等経営強化法に基づき町が作成する導入促進基本計画について、令和5年6月7日付で国の同意を得ました。
計画期間:令和5年6月15日から令和7年6月14日
※先端設備等導入計画は導入促進基本計画に適合する必要がありますので、必ずご確認ください。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
【中小企業等経営強化法第2条第1項】
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
【中小企業者に該当する法人形態等】
1個人事業主
2会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
3企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(注意)1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
(注意)1の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が大崎町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
【主な要件】
計画期間 |
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1) 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア |
内容 |
本町の「導入促進基本計画」に適合していること 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること 経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
参考:経営革新等支援機関認定一覧について(外部サイトへリンク)
設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
申請時に必要な書類 |
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申請時に必要な書類 (リース契約の場合) |
上記に加え
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固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類 |
認定経営革新等支援機関に上記確認書の発行を依頼する際に使用する書類 |
賃上げの方針を計画に位置付けて申請する場合に必要な書類 | |
申請書提出先 |
大崎町役場 商工観光課商工振興係 〒899-7305 鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029 電話 099-476-1111(内線235・236) |
先端設備等導入計画の認定を受けた後、取得した設備のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
要件 |
内容 |
対象者 |
・資本金額1億円以下の法人 ・従業員数1,000 人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画 の認定を受けた者( 大企業の子会社等を除く)。 |
対象 設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 ただし、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
【固定資産税に関するお問合せ先】
大崎町役場税務課固定資産税係
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