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更新日:2024年5月15日
※令和5年度からの受付事務については環境政策課環境衛生係(本庁舎1階)に
移転しました。
大崎町では、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とし,公共下水道の整備と合併処理浄化槽の普及を進めていますが,公共下水道区域外の専用住宅を対象に,し尿(トイレ)と雑排水(台所・風呂・洗面所など)を併せて処理する合併処理浄化槽の設置者に対して,予算の範囲内で補助金を交付しています。
なお,補助金交付決定前の着工については,補助対象外となります。
法定検査(使用開始検査(第7条)・定期検査(第11条))は必ず受検してください。(外部サイトへリンク)
法定検査の受検を拒否された場合,補助金の返還対象となる場合があります。
※留意事項
(注)事業完了日(保守委託契約日,工事請求日,検査手数料支払日等)が完了予定日を過ぎないようにご留意ください。
申請の参考にしてください。【R3.4.1から様式改正】
合併処理浄化槽の人槽別に補助額が異なります。
既存の単独処理浄化槽を撤去(適切に処分)して,合併処理浄化槽を設置する場合には,基本の補助額に上限90,000円を加算できます。
(加算時の合計)
既存の単独処理浄化槽を撤去(適切に処分)して,合併処理浄化槽を設置する場合には,浄化槽への流入管・側溝(排水接続先)放流
までの流出管・枡などに対する宅内配管工事費の掛かり増し分の一部を助成します。
(注)着工前・接続状態・完了時の写真(延長・個数)と工事費内訳がわかるものが必要になります。
浄化槽法第2条第1号に規定する10人槽以下の浄化槽であって,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上及び放流水BODが1リットルあたり20mg(日間平均値)以下の機能を有するもので,同法第13条の規定により国土交通大臣の型式認定を受け,かつ,合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するもの。
※補助対象外
に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
令和2年4月1日以降の補助対象外に追加
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556