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更新日:2024年7月26日
埋蔵文化財は「土地(地中や水中)に埋蔵されている文化財」のことで、住居跡などの遺構や土器などの遺物のことを指します。これら埋蔵文化財が存在することが知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
大崎町内の遺跡地図は、鹿児島県上野原縄文の森ホームページの埋蔵文化財情報データベースで確認することができます。
下の画像をクリックすると外部サイトへ遷移します。
大崎町内において、土木工事等(一般住宅・店舗・駐車場・宅地造成など)の計画を行うときは、事前に周知の埋蔵文化財包蔵地の所在を確認してください。
以下のいずれかの方法により、確認を行ってください。
電話での回答は、間違いを防ぐために行っておりませんのでご了承ください。
以下のリンク先から、照会依頼内容を入力・送信してください。
回答方法については、電話・メール・ファックスのいずれかをご選択いただけます。ご希望の回答方法を入力フォームから選択してください。
埋蔵文化財包蔵地の照会依頼オンライン(二次元バーコード)(PDF:251KB)
照会様式及び地図を担当課窓口に持参、またはメール・ファックスにて送信してください。
窓口に持参した場合は、その場で回答します。
照会依頼書の提出先 |
大崎町教育委員会 社会教育課 文化公民館係(大崎町中央公民館1F) メール:bunkakominkan@town.kagoshima-osaki.lg.jp ファックス:099-476-0548 |
照会の回答と土木工事等の取扱いは、以下の3通りとなります。
回答 | 土木工事等の対応 |
無 (埋蔵文化財包蔵地ではない) |
土木工事等は実施して差し支えありません。 工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条の規定により、現状を変更することなく速やかに町教育委員会へ届出をしてください。 |
有 (埋蔵文化財包蔵地である) |
文化財保護法第93条に基づく届出を行ってください。 今後の土木工事等について、町教育委員会と協議を行う必要があります。 |
隣接地 (埋蔵文化財包蔵地の周辺部である) |
手続き上、土木工事等は実施できます。ただし、周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地では、工事に伴って埋蔵文化財が出土する可能性が高いため、工事の際に立会いを実施することとしています。 |
事前確認の結果、土木工事等の計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地内にある場合は、文化財保護法第93条第1項の届出を提出しなければなりません。
1.届出様式(第93条)(ワード:31KB)届出様式(第93条)(PDF:84KB)
2.案内図(25,000分の1程度)・計画平面図・縦断図等)
2部
大崎町教育委員会 社会教育課(町から県教育委員会に送付します)
届出書提出後、県教育委員会・町教育委員会が遺跡の具体的な取り扱いについて協議します。
協議の確認事項は、土地の造成の有無・建物の基礎工事の深さなどになります。
協議の結果、埋蔵文化財に影響を及ぼす土木工事等については、事前に試掘・確認調査を実施することになります。(※費用は、町が負担します。)
試掘・確認調査の結果によって、県教育委員会から届出書に対する指示が出ます。
指示の内容は、以下の4つになります。
工事に伴い遺跡が破壊されるため、記録保存のための本調査を町が行います。
経費については工事主体者と協議を行い、協力をお願いすることがあります。
現地での発掘調査が終了すると、工事着工することができます。
ただし、発掘調査は、現地での発掘調査後に作成する報告書を刊行することで終了となります。
工事に伴い遺跡が破壊される可能性が少ないため、工事の際に立会いを行います。
工事着手前に町教育委員会と日程調整を行ってください。
工事が埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れが少ないため、慎重に工事を行ってください。
工事途中に埋蔵文化財を発見したときは、現状を変更することなく速やかに町教育委員会へ届け出てください。
重要な遺跡のため、工事を中止してください。
周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地では、工事に伴って埋蔵文化財が出土する可能性が高いため、工事の際に立会いを実施することとしています。
工事着手の1週間程度前までに、町教育委員会と日程調整を行ってください。
なお、工事の対象面積が大規模の場合は、土地の造成や工法などにより事前に試掘調査を実施することもあります。
土木工事等を実施して構いません。
ただし、工事途中で埋蔵文化財が出土した時は、現状を変更することなく、速やかに町教育委員会へ届け出てください。
教育委員会へ届け出た後、文化財保護法第96条第1項に基づく県教育委員会への届出が必要になります。
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