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更新日:2023年4月1日
本町では、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)等を受けて、面会が困難な全ての被保険者の更新申請者について、臨時的な取扱いとして、従来の有効期間に新たに12ヶ月を合算する対応を実施してきたところです。
今般、厚生労働省通知(令和4年10月14日事務連絡)により、上記のとおり実施してきた更新申請者に係る臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用し、有効期間満了日が令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者は、通常どおり認定調査を受けていただく事となりましたので、お知らせいたします。
なお、本取り扱いに変更がある場合は、改めてお知らせする事を申し添えます。
【上記内容に係る最新の厚生労働省通知】