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更新日:2023年1月4日
65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で職場の健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している人(第2号被保険者)が対象となります。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は世帯の課税状況や被保険者本人の所得等に応じて各市町村で決めます(9段階区分)。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料は加入している医療保険によって算定方法が異なります。
寝たきりや認知症の状態になったとき、介護保険のサービスを受けるには要介護認定が必要です。要介護認定の申請は市町村の介護保険担当の係が窓口になります。約30日間かけて、訪問調査や要介護認定審査会を経て、7段階の要介護度認定もしくは、非該当の決定がなされます。
要介護認定がされると、介護サービスの計画(ケアプラン)を作成する居宅介護(予防)支援専門員(ケアマネジャー)の所属する事業所へ届出をします。その後、ケアプランに沿って介護保険のサービスを利用することができます。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことになります。
この利用者負担について、平成27年7月までは所得にかかわらず一律にサービス費の1割でしたが、今後も持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。
※2割負担になる方
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