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更新日:2023年11月6日
住みやすい町づくりのために,住民全体で話し合い,処理していくことが住民自治の基本ですが,現実的には全町民が集合し,協議することはできません。代表者を選挙によって選び,その代表者に町政の運営を委ねることになります。この代表者が町長と町議会議員です。
町長を執行機関,議会を議決機関とも呼び,両者はちょうど「車の両輪」のように,ともに町政の発展のために活動しています。
本町の議員定数は12人と定められています。任期は4年となっており,任期の期間は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。
議長は議会を代表し,議事の整理,議会の事務を処理するなどの特別な権限が与えられています。副議長は,議長に事故があるときに,その代わりを務めます。
議会は,定期または臨時にある一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる会議を「定例会」,必要に応じて開かれる会議を「臨時会」といいます。
本町の「定例会」は年4回で,3月,6月,9月,12月に開催されます。
本会議は議案などを審議し,議会の最終的意思を決める会議です。
提出した議案について町長が説明を行い,これに対して議員から質問や意見が述べられます。
本会議は公開されており,自由に傍聴することができます。
議案などは最終的には本会議で議会の意思が決められますが,町政は多岐にわたって複雑で専門的な業務が多いために,これを合理的,能率的に調査し,審査するため委員会が設けられています。
委員会には常任委員会,議会運営委員会,特別委員会があります。
・常任委員会
3つ委員会があり,総務厚生常任委員会(5人)と文教経済常任委員会(6人)は,委員会の部門に属する町の事務に関する調査と議案等の審査を行ない,議員はいずれかの委員会に所属しています。
広報広聴常任委員会(6人)は,主に議会広報誌の編集に関する業務を行ないます。
・議会運営委員会
議会運営委員会(5人)は,議会を円滑に効率的に運営するために,議会の運営に関すること,議長の諮問に関する事項等について協議を行います。
・特別委員会
議会の議決によって付議された特定の事件を審査するために設置される委員会です。その都度設置され,当該事件の審査や調査が終了したときには消滅します。
一般質問は,議員が執行機関に対し,行財政全般にわたり疑問点をただし,政治責任を明確にさせるなどの目的と効果があります。これは定例会において行われ,行政全般にわたる議員主導による政策論議であるため,質問する議員も受ける執行部も十分な準備が必要なことから通告制が採用されています。
町民は町政についての要望や意見を議会に出すことができます。
議員の紹介のあるものを請願,無いものを陳情とよんでいますが,取り扱いには別に違いはありません。議会に出された請願・陳情は所管の常任委員会に付託して審査され,本会議で最終的に採択・不採択かが決められ,採択された請願・陳情は,国・県等の関係執行機関において措置することが適当と認めるものは,これらの機関等に送付されます。
地方議会に対する請願書・陳情書は,趣旨・提出年月日・提出者の住所・氏名を記入し,押印されたものを議長あて提出することになっています。
なお,提出の時期は,議会の開会中,閉会中を問いませんが,事務処理上,定例会の会期中に受理した請願・陳情は,委員会の日程のあるものについては委員会付託し,日程のないものについては,原則として閉会中の特定案件として委員会に付託し,閉会中の場合は,次の議会まで事務局で預かることになります。
本会議は一般に公開され,個人でも団体でも自由に傍聴できることになっていますから,町議会議員の活動や町政の方針などを実際に見聞きすることができます。傍聴席の人員は30人です。
傍聴にあたっては,会議の当日,受付で住所・氏名等を記入し,係員の指示に従うことになっています。団体の場合は,前もって事務局に連絡ください。
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