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更新日:2024年7月31日
※肉用牛の売却に係る課税の特例:本措置の適用が受けられる者は、農業を営む個人及び農地所有適格法人とされ ている。前者における農業とは、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)第2条第1 項第 35 号に規定している事業を指し、米、麦その他の穀物、野菜その他のほ場 作物(飼料作物を含む。)、果樹等の栽培を行う事業又は養蚕に係る事業をいう。 また、後者の農地所有適格法人とは、農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条 第3項に規定する農地所有適格法人をいう。
科目 |
具体例 |
|
---|---|---|
雇用費 |
8 |
常雇・臨時雇用人などの労賃および賄費 |
小作・賃借料 |
9 |
地主に支払う田畑などの借料、農機具等の借料 |
減価償却費 |
10 |
建物、農機具、車両、母牛などの農業専用部分の償却費 |
租税公課 |
イ |
①固定資産税:農業に使用している土地・家屋の税額 ②自動車税,軽自動車税:農業に使用している車両の税額(使用割合分) ③農協組合費などの農業専用部分の金額 |
種苗費 |
ロ |
種もみ、苗類、種いもなどの購入費用 |
素畜費 |
ハ |
子牛、子豚、ひななどの取得費、種付け料 |
肥料費 |
ニ |
肥料の購入費用 |
飼料費 |
ホ |
飼料の購入費用 |
農具費 |
ヘ |
取得額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の農具の購入費用 |
農薬衛生費 |
ト |
農薬の購入費用や航空防除費など(つめ切り代、注射代なども含みます) |
諸材料費 |
チ |
ビニール、コンバイン袋、縄などの諸材料費の購入費用 |
修理費 |
リ |
農機具、農用自動車、建物などの修理にかかった費用(農業使用部分のみ) |
動力光熱費 |
ヌ |
電気、水道、ガス、灯油、ガソリンなどの燃料費(農業使用部分のみ) |
作業用衣料費 |
ル |
作業衣、じか足袋、軍手などの購入費 |
農業共済掛金 |
ヲ |
水稲、果樹、家畜などにかかる共済掛金 |
荷造運賃手数料 |
ワ |
出荷の際の包装費用、運賃、荷受業者に支払う手数料 |
雑費 |
ツ |
農業経営上の費用で、他の経費に当てはまらないもの |
平成19年3月31日以前に取得のもの
(取得価格-残存価格)×償却率×購入月から12月までの月数/12×農業への使用割合=減価償却費
注 牛馬の残存価格は10万円、但し取得価格が20万円未満の場合は取得価格×50%が残存価格となります。
平成19年4月1日以降に取得のもの
取得価格×償却率×購入月から12月までの月数/12×農業への使用割合=減価償却費
【注意事項】
固定資産税の計算方法:事業用(農業)の土地・家屋の名寄せ帳兼課税台帳から算出します。
(例年5月賦課時に送付されています。)
※名寄せ帳兼課税台帳については、町税務課の窓口で閲覧(200円)にて発行されます。
軽自動車税の計算方法:事業用(農業)の軽自動車税の内,使用割合分を算出します。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556