ホーム > くらし > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症関連・その他 > 国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)
ここから本文です。
更新日:2022年6月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
減免事由1
減免事由2
(A)当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
(B)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(C)世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(※1)減免割合
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
(注)(B)減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円又はマイナスの場合は、減免額の計算(A)×(B)÷(C)×減免割合において減免額が0円になることから減免の対象となりません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556