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更新日:2024年7月11日
新たに取得または、現在お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートの交付を受けていないものがありましたら、税務課窓口で申請し、ナンバープレートの交付を受けて下さい。
農耕作業用自動車(トラクタ、コンバインなど)や工場棟で使用されるフォークリフトなどの小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず申告をして、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車は道路運送車両法により、次のように規定されています。
種類 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車(SS)、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植え機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
最高速度 |
時速35Km未満 (大きさ、排気量の制限はありません。乗用装置があり、最高速度が時速35Kmを超える場合は、大型特殊車両となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。) |
留意 |
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラが「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。 どちらに分類されるかは、けん引する農耕トラクタの種別によります(小型特殊自動車の農耕トラクタにけん引されるトレーラは小型特殊自動車)。 小型特殊自動車に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなく、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、申告によりナンバープレートの交付を受けてください。 |
種類 |
ショベル・ローダ、ホイール・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
最高速度 | 時速15Km以下 |
大きさ | 車両の長さ:4.7メートル以下 |
車両の幅:1.7メートル以下 | |
車両の高さ:2.8メートル以下 |
※大きさ(車両の長さ・幅・高さ)のいずれか一つでも上記の基準を超える場合は、大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556