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更新日:2023年7月27日

帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置

令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。

出典:国税庁ホームページ(パンフレット・手引|国税庁(nta.go.jp))を加工して作成

1年間に生じた所得や課税期間における課税標準を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

記帳に当たっては、会計ソフトを利⽤することにより、日々の取引内容を入⼒するだけで、複式簿記による帳簿でも簡単に記帳することができますので、会計ソフトを利⽤した帳簿の作成をぜひご検討ください。

正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)など一定の水準により日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いを受けられる⻘⾊申告制度があります。

加算税(Q&A)(PDF:614KB)詳細はQ&Aをご確認ください。

記帳義務の適正な履⾏を担保するため、申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む。)に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下1.〜3.において「過少申告加算税等」といいます。)の割合が10%又は5%加重されることとなりました。

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