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更新日:2017年7月18日

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例

鹿児島県が平成29年3月24日に施行した条例です

条例の目的

自転車の安全で適正な利用の推進に関し,県の責務及び自転車利用者等の役割を明らかにするとともに,施策の基本的事項を定めることにより,自転車が関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図り,県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため。

施行年月日

平成29年3月24日

ただし,

  • 自転車損害賠償保険等への加入等(第11条(第6項を除く。))
  • 乗車用ヘルメットの着用等(第12条第2項及び第3項)

の規定については,平成29年10月1日から施行。

条例の主な内容

各主体の役割

  • 自転車利用者・・・・利用する自転車の点検,整備,施錠
  • 自転車貸付業者・・・貸付けの用に供する自転車の点検,整備
  • 事業者・・・・・・・従業者への啓発,指導,事業の用に供する自転車の点検,整備
  • 保護者・・・・・・・監護する未成年者に対する技能,知識の習得
  • 学校の長・・・・・・交通安全教育の実施

主な施策

自転車損害賠償保険等への加入等

  • 自転車利用者・・・・加入義務
  • 自転車貸付業者・・・加入義務
  • 事業者・・・・・・・加入義務
  • 自転車販売業者・・・加入確認の義務

乗車用ヘルメットの着用

  • 自転車利用者・・・・着用の努力義務,同乗する幼児に着用させる義務
  • 保護者・・・・・・・中学生以下の子に着用させる義務
  • 高齢者の同居者等・・高齢者に着用の助言をする努力義務
  • 自転車販売業者・・・着用の助言をする努力義務
  • 自転車貸付業者・・・着用の助言をする努力義務

本条例における罰則の規定はありません。

 

自転車損害賠償責任保険等への加入について(平成29年10月1日施行)

(自転車損害賠償保険等への加入)

第11条自転車利用者は,自転車を利用するに当たり,自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該自転車利用者以外の者が,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは,この限りでない。
2自転車販売業者は,自転車を販売するときは,自転車購入者に対し,自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認しなければならない。
3前項の場合において,自転車損害賠償保険等に加入していることを確認できないときは,自転車販売業者は,当該自転車購入者に対し,自転車損害賠償保険等への加入に関する情報を提供し,自転車損害賠償保険等への加入を勧めるよう努めるものとする。
4自転車貸付業者は,貸付けの用に供する自転車を利用させるに当たり,自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該自転車貸付業者以外の者が,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは,この限りでない。
5事業者は,その事業の用に供する自転車を利用させるに当たり,自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該事業者以外の者が,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは,この限りでない。

自転車保険とは

自転車保険(自転車損害賠償保険等)とは,自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填するための保険又は共済のことをいいます。

自転車保険の種類

  • 個人賠償責任保険

自転車向け保険・・・・・・・自転車事故に備えた保険

自動車保険の特約・・・・・・自動車保険の特約で付帯した保険

火災保険の特約・・・・・・・火災保険の特約で付帯した保険

傷害保険の特約・・・・・・・傷害保険の特約で付帯した保険

  • 共済~全労済,市民共済など
  • 団体保険

会社等の団体保険・・・・・・団体の構成員向けの保険

PTAの保険・・・・・・・・・PTAや学校が窓口となる保険

  • クレジットカード付帯保険~カード会員向けに付帯した保険

保険等には,個人利用向けと事業者向けがあります。

業務として自転車を利用する場合,事業者は事業者向けの保険に加入する必要があります。

事業者向けの保険として「施設所有管理者賠償責任保険,共済,TSマーク付帯保険等」があります。

自転車保険に加入しているか確認しましょう

自転車損害賠償保険等の加入確認シート(PDF:1,926KB)

乗車用ヘルメットの着用等について(平成29年10月1日施行)

(乗車用ヘルメットの着用等)
第12条

2自転車利用者は,道路において,自転車に取り付けられた幼児用座席に幼児を乗車させるときは,当該幼児に乗車用ヘルメットを着用させなければならない。
3保護者は,現に監護する幼児,児童又は生徒(中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学するものに限る。)が,道路において,自転車を利用するときは,乗車用ヘルメットを着用させなければならない。

条例

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例(PDF:92KB)

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例の概要(PDF:50KB)

条例広報

チラシ

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例の周知チラシ(PDF:1,226KB)

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