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更新日:2024年7月18日

地域計画の概要

地域計画に興味をお持ちいただき,ありがとうございます。

ここでは地域計画の基本情報や進め方,皆様にお願いしたいことなど掲載させていただいています。

 

【本ページ内のメニュー】

1.地域計画の概要

2.地域計画の進め方

3.農地を耕作している方へ(お願い)

4.各地域の進捗状況

 

1.地域計画の概要

現在,少子高齢化によって地域の農業者が減少,耕作放棄地が拡大しており,地域の農地が適切に利用されなくなってきております。そこで,農地が利用されやすくするために,地域の担い手農業者に農地を集約化していくことが必要となります。地域の皆様の意見を取り入れながら,目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する計画を定めることを『地域計画』といいます。

 

例えば・・・

現在の農地は下の図のようにバラバラの方が耕作をされています。

集積前

このような状態では担い手農家の作業効率も悪く,生産コストが思うように削減できません。

担い手農業者も所得が上がらず結果的に離農してしまい,

地域の農地を耕作していく農業者がどんどん少なくなっていってしまいます。

担い手農家が少なくなると空いている農地の耕作者を探すのが難しくなり,

耕作放棄地が増えてしまうという悪循環に陥ってしまいます。

 

そこで・・・

『地域計画』を作成し10年後は下の図のように集約していくよう目標地図を定めます。

集積後

すると,担い手農業者は作業を効率的に行え,生産コストを削減することができるようになります。

大型の機械を導入して農作業がしやすい環境を整えることができるようになるため,

将来にわたり持続的・安定的に農業に取り組むことができるようになります。

 

実際には上の図のような『目標地図』と,下の地域の現状や課題,担い手農家を整理した『地域計画本体』を合わせたものを『地域計画』と言います。

地域計画1

地域計画2

地域計画3

地域計画を定めたからといって、すぐに農地の権利設定を行う必要はありません。

現在の耕作者がいなくなった場合に備えて次に耕作する人を予め決めておくというものです。

地域の皆さんで守り続けてきた大切な農地を,着実に次の世代に引き継いでいくために,

地域計画の策定は非常に重要なものとなっておりますのでご理解ください。

 

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2.地域計画の進め方

地域計画は令和7年3月末までに策定を行う必要があります。大崎町では,これまでの人・農地プランで策定されている24地区の範囲を踏襲しつつ,農業振興地域を対象に計画策定を行うこととしています。策定については下の手順で進めていく予定です。また,初めから完成された地域計画の策定は困難ですので,計画策定後も定期的に見直しを行い計画の更新を行っていくこととなります。

 

なお,策定までの行程は以下のとおりとなっています。

 

Ⅰ.意向調査

Ⅱ.協議の場の設置

Ⅲ.協議の場の結果を取りまとめ・公表

Ⅳ.地域計画案の作成

Ⅴ.地域計画案の関係者への意見聴取

Ⅵ.地域計画案の策定・公告

Ⅶ.地域計画の公告

 

Ⅰ.意向調査

地域計画は農地の所有者と耕作者の意向を基に策定されます。所有者の『自分で作りたい』『誰でもいいから貸したい』,耕作者の『この地域は耕作面積を拡大し,この地域で縮小したい』などといった意向が把握できなければ,地域計画を策定することができません。そこで現在,対象区域内の所有者と耕作者の意向を把握するため,調査を行っております。詳細については耕作者の意向調査はこちらを,所有者の意向調査についてはこちらをご確認ください。この意向調査を基に,農業委員会で地域計画の目標地図の素案が作成されます。

 

以下は意向調査の反映の例ですが,条件が複雑ですので必ずしも例のとおりではありません。ご注意ください。

 

所有者の意向反映の例

 誰でもいいから貸し出したい その地域で拡大志向のある担い手農家等に集積調整して素案に反映

 〇〇さんに貸し出したい 耕作者名が素案に反映(耕作者の意向にもよる)

 現在の耕作者に今後も貸し出す 現在の耕作者がそのまま素案に反映(耕作者の意向にもよる)

 10年後も自分で作る 目標地図には所有者名で素案に反映

 

耕作者の意向反映の例

 10年後も現状維持 現在の耕作地を基に素案に反映

 10年後は規模拡大 現在の耕作地周辺で貸し出し意向の所有者等と調整し素案に反映

 10年後は規模縮小 耕作しなくなる農地を拡大志向の担い手農家等に調整し素案に反映

 10年後は離農(後継者あり) 後継者名で素案に反映

 10年後は離農(後継者なし) 耕作しなくなる農地を拡大志向の担い手農家等に調整し素案に反映

 

Ⅱ.協議の場の設置

協議の場では,現況地図・目標地図の素案を基に関係者により以下の事項を協議します。

 

  1. 当該区域における農業の将来の在り方
  2. 農業上の利用が行われる農用地等の区域
  3. その他農用地の効率的利用を図るために必要な事項
  • 農用地の集積・集約化の方針
  • 農地中間管理機構の活用方針
  • 基盤整備事業への取組方針
  • 多様な経営体の確保・育成の取組方針
  • 農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方法

 

また,必要に応じて有機農業・スマート農業・輸出などの方針について協議も行います。

 

Ⅲ.協議の場の結果を取りまとめ・公表

協議の場で話し合われた結果等については,順次ホームページ上で公表します。

現在までの話し合われた内容などについては,こちらをご覧ください。

 

Ⅳ.地域計画案の作成

協議結果を取りまとめ協議の結果が妥当であると判断された場合,町で目標地図を含む地域計画案を作成します。

 

Ⅴ.地域計画案の関係者への意見聴取

地域計画案が作成された場合,農業委員会,農地中間管理機構,農業協同組合,土地改良区などの関係機関の意見を聴く必要があります。

 

Ⅵ.地域計画案の策定・公告

計画案が妥当なものと判断された場合,町はインターネット等を通じて公告を行います。公告の期間は2週間で,意見のある方は町に対して意見書を提出することができます。

 

Ⅶ.地域計画の公告

計画案の2週間の縦覧期間を経て特に意見など無ければ,地域計画として改めて公告されます。

 

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3.農地を耕作している方へ(お願い)

既に中心的な担い手農業者である認定農業者,認定新規就農者の方々には意向調査をお願いしており,

令和6年1月23日現在で,210経営体のうち182経営体(86.7%)から回答をいただいております。

回答を元に今後の地域計画に反映させていきたいと考えております。

 

また,大崎町内全ての農地を認定農業者,認定新規就農者の方が耕作するわけではありませんので,

認定農業者,認定新規就農者以外の方でも,地域計画区域内で家庭菜園を作られている方,

自分の分や親戚の分だけのお米を生産している方など,小規模でも耕作を行っている方も,

10年後の農地利用を明確化するうえで,今後の耕作の意向について教えていただければと思います。

 

意向調査(耕作者)(エクセル:24KB)

 

提出は以下の方法でお願いします。

1.大崎町役場農林振興課営農推進係の窓口までお持ちいただく

2.電子メールで送付tokusan@town.kagoshima-osaki.lg.jp

3.電子申請システムにて回答する

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=7rPtPTtu(外部サイトへリンク)

 

より良い地域計画策定のため,多くの方の回答をお願いいたします。

なお,調査は農林振興課営農推進係が実施しています。

 

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お問い合わせ

農林振興課営農推進室営農推進係

899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地

電話:099-476-1111

FAX:099-476-1662

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