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更新日:2024年11月1日
私有地から車道や歩道上に樹木や竹等が張り出すと,道路を通行する車両や歩行者の妨げとなることがあります。
これらが原因で事故などが発生した場合には,被害者から土地の所有者へ管理責任を問われる場合がありますので,沿道の土地所有者の皆様は適切な管理をお願いします。
なお,道路の建築限界を侵すなど通行への危険等が迫った場合には,やむを得ず道路管理者において伐採し,通行の安全確保を行う場合もありますので,ご理解をお願いします。
道路法第30条及び道路構造令第12条では,道路を通行する車両や歩行者の安全を確保するため,車道の上空4.5メートル,歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となるようなものを置いてはならないと規定されています。
「建築限界」の範囲内(下図参照)に樹木等が張り出した場合は,所有者での伐採や枝払いを行ってください。
これまでの民法では,隣地から越境した竹木の枝を越境されている土地の所有者が自分で切除することは認められておらず,その所有者に切ってもらうか,所有者に対して切除を求める訴えを起こす必要がありました。
令和5年4月1日から施行された民法第233条では,原則は従来どおり竹木の所有者に切除を求めるべきとしながらも,催告しても越境した枝が切除されない場合や,所有者が不明な場合などにおいては越境されている土地の所有者が切除することが可能とする内容に変わりました。
※町では,隣地からの竹木等の越境については民事の問題となり判断しかねますので,仲介(仲裁)や町で伐採等を行ったりすることはできませんので,事前に弁護士等へご相談ください。
4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは,その根を切り取ることができる。
一 みだりに道路を損傷し,又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石,竹木等の物件をたい積し,その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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