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更新日:2024年3月26日
大崎町では、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、「大崎町温暖化防止活動実行計画(事務事業編)」を改定しました。
この計画は、大崎町役場自らの事務事業に関して、率先して地球温暖化対策を実施するものです。
計画に推進にあたっては、住民サービスや執務環境に支障が生じないように十分に配慮をしながら推進してまいります。
基準年度は、国の地球温暖化対策計画の基準年度との整合性を考慮して,2013年度(平成25年)を基準年度とします。
計画期間は、2023年度から2030年度までの8年間です。
「2030年度までに2013年度の基準排出量比46%削減目標排出量1,958t-CO2」を計画の目標にしており、以下の取り組みを進めます。
(1)環境に配慮した製品の利用
(2)省資源・省エネルギーの推進
(3)環境汚染を防止し、緑化等を推進
(4)建築・改修・機器更新における環境配慮の推進
(5)職員の環境保全意識の向上のための取り組みの推進
以下のファイルからダウンロードしてください。
2022年4月より施行された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、市町村は地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとされました。
これをうけ、本町においても令和4年度において地球温暖化防止活動実行計画(区域施策編)を策定しました。
事務事業編が役場の事務事業に係る温室効果ガス削減目標に対し、区域施策編は地域全体の温室効果ガス削減目標を定めたものになります。
基準年度は、国の地球温暖化対策計画の基準年度との整合性を考慮して、2013年度(平成25年)を基準年度とします。
計画期間は、2023年度から2030年度までの8年間です。
「2030年度までに2013年度の基準排出量比50%削減目標排出量132.8千t-CO2」を計画の目標にしており、以下の取り組みを進めます。
(1)農業部門における取り組み
(2)家庭部門における取り組み
(3)運輸部門における取り組み
(4)エネルギー部門における取り組み
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556