ここから本文です。
更新日:2024年7月9日
町内において工場等を新設、増設、移転をしようとする事業者に対して、工場等の設置に係る費用や設備投資の費用を最大2億円補助します。
補助金 |
大崎町企業立地雇用促進補助金 対象業種:製造業、貨物運送業、倉庫業、こん包業、 卸売業、 小売業、情報通信業、陸上養殖業、 研究開発施設、 観光・リゾート産業施設、 大規模商業施設 1. 投下固定資産総額が2,000万円以上であること 2. 新規雇用者5人以上(操業開始後3年以内)で、 3年以上雇用すること 3. 立地協定を締結し、協定に定める義務等が履行されること |
補助率と補助限度額 1.用地取得補助金 用地取得費×50% (限度額4,000万円) 2.設備投資補助金 投下固定資産総額×30% (限度額15,000万円) 3.雇用創出補助金 新規地元雇用者数×50万円 (限度額1,000万円) |
製造業等の用に供する生産設備等を新設又は増設した場合は、固定資産税の課税免除の適用が受けられます。また、自然科学研究設備を新設又は増設した場合や本社機能等の移転・拡充を行った場合は、固定資産税の不均一課税の適用が受けられます。
税の 減免等
|
税区分 |
税の種類 |
指定地区等 |
対象業種 |
設備等の取得価額(要件) |
課税免除等 |
県税 |
事業税 |
過疎地域 (町内全域) 半島振興対策実施地域 (町内全域) 地域再生法における地方活力向上地域 (地活地域)
|
過疎地域:製造業,旅館業(下宿営業除く),農林水産物等販売業,情報サービス業等 半島地域:製造業,情報サービス業等,観光関連農林水産物等販売業 地活地域 :業種は問わない
|
過疎地域:500万円以上(製造業,旅館業については,資本金5,000万円超の場合は取得額1,000万円以上,資本金1億円超の場合は取得価額2,000万円以上) 半島地域:500万円以上(資本金額等1,000万円以下の法人) 地活地域:1,900万円以上
|
過疎地域:課税免除 (3年間) 半島地域:不均一課税(3年間) 地活地域:不均一課税(3年間) |
|
不動産取得税 |
過疎地域 (町内全域) 半島振興対策実施地域 (町内全域) 地域再生法における地方活力向上地域 (地活地域) 地域未来投資促進法における促進区域 (促進区域) |
過疎地域:製造業,旅館業(下宿営業除く),農林水産物等販売業,情報サービス業等 半島地域:製造業,情報サービス業等,観光関連農林水産物等販売業 地活地域: 業種は問わない 促進区域: 製造業,情報関連,観光関連産業等 |
過疎地域:500万円以上(製造業,旅館業については,資本金5,000万円超の場合は取得額1,000万円以上,資本金1億円超の場合は取得価額2,000万円以上) 半島地域:500万円以上(資本金額等1,000万円以下の法人) 地活地域:1,900万円以上 促進区域:1億円超(農林水産関連業種は5,000万円超) |
過疎地域: 課税免除 半島地域: 不均一課税 地活地域: 不均一課税 促進区域: 課税免除 |
||
町税 |
固定資産税 |
過疎地域(町内全域) 半島振興対策実施地域(町内全域) 地域再生法における地方活力向上地域 (地活地域) |
過疎地域:製造業,旅館業(下宿営業除く),農林水産物等販売業,情報サービス業等 半島地域:製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業,旅館業 地方活力向上地域:業種は問わない |
過疎地域:500万円以上(製造業、旅館業については、資本金5,000万円超の場合は取得額1,000万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2,000万円以上) 半島地域:500万円以上(資本金額等1,000万円以下の法人) 地方活力向上地域:1,900万円以上 |
過疎地域:課税免除(3年間) 半島地域:不均一課税(3年間) 地方活力向上地域: 不均一課税(3年間) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556