大崎町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針について
障害者優先調達推進法とは
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が,平成25年4月1日から施行されました。これに伴い,国や地方公共団体等は,物品及び役務の調達にあたって,優先的に障害者就労施設等から調達するよう努めるとともに,毎年度,障害者就労施設等からの物品等の調達目標などを定めた調達方針を作成し,当該年度の終了後,物品等の調達実績を公表することとなっています。
令和4年度大崎町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
趣旨
この方針は,障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき,障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的として策定する。
用語の定義
本方針において使用する用語は,障害者優先調達推進法において使用する用語の例による。
適用範囲
この方針の適用範囲は,町のすべての組織が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とする。
調達の対象となる障害者就労施設等
調達の対象となる障害者就労施設等は,次のとおりとする。
1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく施設等
- 障害者支援施設(生活介護,就労移行支援,就労継続支援を行う入所施設)
- 地域活動支援センター
- 生活介護事業所
- 移行支援事業所
- 就労継続支援事業所(A型・B型)
2.障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき,国,地方公共団体から助成を受けている小規模作業所
3.障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)に基づく事業所
- 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
- 重度障害者多数雇用事業所(次の要件をすべて満たす事業所)
- 障害者の雇用者数が5人以上
- 障害者の割合が従業員の20%以上
- 雇用障害者に占める重度身体障害者,知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
4.障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
調達の対象とする物品等
障害者就労施設等が受注することが可能なすべての物品等とする。
調達の推進方法
- 年度ごとに,前年度の物品等の調達実績等を勘案して,当該年度に調達する物品等の目標を設定する。
- 各所属が調達を円滑に進めることができるよう,保健福祉課は,障害者就労施設等が受注可能な物品等に係る情報を収集し,各所属に提供する。
- 各所属は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び大崎町契約規則(昭和53年規則第3号)等の規定に基づき,予算の適正な執行に留意しつつ,随意契約による調達の推進に努める。
調達実績の集計及び公表
本方針に基づく物品等の調達実績は,当該年度終了後速やかに集計するとともに,町のホームページにより公表する。
調達の目標
令和4年度の障害者就労施設等からの物品等の調達については,前年度の実績を上回ることを目標とする。
その他
- 障害者就労施設等への発注においては,納期や納入条件等の設定について,当該施設等の受注能力等に充分配慮する。
- 職員個人や町民等からの物品等の調達にも資するよう,障害者就労施設等が受注可能な物品等の情報を,町ホームページ等を活用し発信する。
附則
本方針は,令和4年4月1日から施行する。
令和3年度実績
清掃・施設管理作業:2,386,780円