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更新日:2024年5月23日
令和3年4月から県内の医療機関の窓口での保険診療による一部負担金の支払いをなくす制度(現物給付方式)の対象を、住民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)から、住民税非課税世帯の高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までに拡大しました。
「現物給付方式」とは、県内の医療機関を受診するときに、「子ども医療費助成金受給資格者証」(紫色のカード)を提示することで、窓口での一部自己負担金が無料となる方式です。
現在登録中の償還用「子ども医療費助成金受給資格者証」(ピンク色のカード)はそのままで、住民税非課税世帯用の「子ども医療費助成金受給資格者証」(紫色のカード)を交付いたします。
また、「ひとり親家庭医療費助成制度」及び「重度心身障害者医療費助成制度」の受給対象となっている方につきましても、同制度からの助成対象の受給資格者証と併用して「子ども医療費助成金受給資格者証」を交付いたします。
次の条件をすべて満たしていることが条件です。
助成対象期間は、住民税非課税世帯となった年度の8月1日から翌年7月31日までになります。
★18歳に達する日以後の子どもについては、達する日以後最初の3月31日までが有効期間となります。
鹿児島県内における病院受診した自己負担額(保険内診療に限ります。)
高額療養費・付加給付に該当する場合、養育医療・特定疾患・第三者行為(交通事故等)・保険外診療(自費診療・予防接種等)は、対象になりません。
★県外診療につきましては、各医療費助成制度の償還払いの扱いとなります。申請書(PDF:134KB)の提出が必要です。
以下の1~3を保健福祉課健康増進係または野方支所までお持ちください。
★該当年度の1月1日時点において、大崎町内に住所を有している場合には、所得・課税証明書は必要ありません。
登録書類確認後、『子ども医療費助成金受給資格者証』(紫色のカード)を交付いたします。
次のような事項が生じた場合は、登録事項変更届(PDF:39KB)の提出が必要です。
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[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556