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更新日:2024年3月27日
令和元年10月1日から、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。
子ども・子育て支援法第58条の11に基づく幼児教育・保育の無償化対象施設の公示です。
町内すべての認可保育所、認定こども園が無償化の対象施設となります。
また、幼稚園の預かり保育について、保育の必要性の認定を受けた施設は次のとおりです。
追加・修正のある場合、随時更新します。
令和6年4月から、保育所、認定こども園を利用する子どもたちの副食費が無料になります。これは、保護者に代わり大崎町が副食費を負担するためです。
大崎町に居住する保育所、認定こども園に在籍する子どもの保護者です。
行政区域外保育施設(町外の保育所、認定こども園など)を利用する場合も対象となります。
なお、所得制限はありません。
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556