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更新日:2024年11月21日
新旧比較表
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
支給月額 |
(ただし、第3子以降は15,000円)
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第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める(欄外の例を参照) |
支給時期 |
年3回(2月、6月、10月)で各前月までの4か月分を支払う |
年6回(偶数月)で各前月までの2か月分を支払う |
例)20歳,15歳,10歳の3人のお子様を養育している方の場合
20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の支給額が適用されます。
お子様が生まれたり、他の市町村から転入をしたときは、現住所の市区町村に「認定請求書(PDF:308KB)」または「額改定認定請求書(PDF:252KB)」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の方は勤務先に届出をしてください)
初めて申請する方は、マイナンバーカード(受給者・配偶者のもの)、保険証(社会保険の場合、受給者及び配偶者のもの)、手当の振込先の通帳(受給者の名義に限る)を準備のうえ申請してください。
現在の市区町村から転出したり、お子様を監護しなくなった、途中で公務員になった場合には、受給事由消滅届出を提出する必要があります。
令和4年から、毎年6月に提出して頂いていた現況届が、原則、提出不要となります。
ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。「現況届(PDF:280KB)」
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大崎町と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、大崎町から提出の案内があった方
(配偶者または対象児童が町外在住の方「別居監護申立書(PDF:56KB)」など)
上記の方は、保険証の確認やお子様を養育している事実を確認するために、住所地の役所から関係書類を送付しますので、保険証(社会保険証の方)の写しを添えて提出してください。
この現況届出が提出されないと、その後の児童手当は受給することができません。
以下の変更事項があった方は市町村に届出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
「額改定認定請求書(PDF:252KB)」、「受給事由消滅届(PDF:105KB)」
2.大崎町内での転居により、受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき
6.離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
「受給事由消滅届(PDF:105KB)」、「認定請求書(PDF:308KB)」
7.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
8.転出により大崎町での受給資格を失う、受給者が公務員になった場合など
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大崎町の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号は以下の通りです。:
[一般会計]T9000020464686 [水道事業]T4800020000390 [公共下水道事業]T1800020006556