令和2年度保育所利用申し込みについて
年度途中の入所申し込みは,随時保健福祉課で受け付けます。
・保育所(2・3号認定)
家庭での保育に欠ける0歳児から就学前児童
(0歳児はおおむね生後6ケ月以降)
・幼稚園(1号認定) 認定子ども園のみ
満3歳以上就学前児童
午後6時〜午後7時は延長保育を実施
上記以外の時間で,午前7時から午後7時まで預けることができます。詳しくは各認定子ども園にお問い合わせください。
※延長保育利用の場合は,別途延長利用料が必要です。
(書類は役場本庁舎及び野方支所又はホームページから取得できます)
利用料は世帯の町民税所得割によって決定されます。
利用料の具体的な金額は容量の関係上この携帯用ページには掲載することができませんので、通常の役場ホームページをご覧いただくか役場保健福祉課児童福祉係へお問い合わせください。
保健福祉課こども家庭係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
大崎町役場
〒899-7305
鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111(代表)
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